あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、ゲストハウスや小さな宿を開業しようと考えている場合、必ず必要になってくる言葉です。

住居・商業・工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、12種類に分かれています。

ゲストハウスなどの旅館業が出来る用途地域は以下になります。
・第一種住居専用地域
・第二種住居専用地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域

また、以下の用途地域は住居・工業中心の地域であり、旅館業を行うことが出来ません。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・工業地域
・工業専用地域

ゲストハウスをここでやりたい!!という物件や土地が見つかった場合、まずはその場所の用途地域を調べ、ゲストハウスが開業出来るかどうかを確認しましょう。

※写真は赤ちゃんの時のたっくんです。今でもまんまるおめめがチャームポイントです(笑)。