ゲストハウスを開業するためには、旅館業法をクリアし、許可を頂かないといけません。(あるいは民泊許可ですが、一部の地域を除いて180日間までの営業に限られていますので、できれば旅館業の許可を取りましょう)

旅館業の許可を頂くためには、以下の各所に関わることになります。

1.保健所
最終的に旅館業の許可を出すのは保健所です。開業する場所が決まれば、そこの保健所に顔を出して、資料を頂きましょう。聞いた話ですが、以前京都市では毎日たくさんの人が宿をやりたいと保健所を訪問するのですが、旅館業の遵守項目が余りにも多いので、9割以上の人が断念するそうです。

2.役所
土地には「用途地域」というものがあって、ゲストハウスを開業してよい用途地域と、してはいけない用途地域があります(詳しくは各自で調べて下さいね)。「ここだ!」という場所が見つかったら、その資料を持って、宿をやっても良い場所がどうか、役所に確認に行きましょう。

3.消防局
宿が消防法に則っているのかどうかを確認しないといけません。シロノシタゲストハウスは比較的大きいので、自動火災警報装置を付けなければならず、この費用がものすごく掛かってしまいました。

4.その他
近所の方々にご挨拶に行くことも大切です。また、私の場合は兵庫県の条例もあって、車いすが通れるように1階を土間にしないといけなくなりました。

問題・課題は山積みですが、全て解決してゲストハウス開業できるように頑張って下さい。
このシリーズは次回で最終回にしようと思います。