先日のブログでも書きましたが、ゲストハウスの営業許可を頂く為には、保健所(旅館業法)・消防局(消防法)・役所(建築基準法等)の確認が必要です。

最終的には、旅館業営業許可の申請書類を保健所に提出するのですが、その際に消防局で頂く「消防法令適合通知書」が必ず必要になってきます(他にもたくさんの書類提出が必要ですので、ゲストハウスを開業する前に保健所に必ず確認して下さい)。

昨年(2016年)に前もってご相談にお伺いした際、姫路市消防局の方からは以下のものを設置する様に言われました。

・消火器
・誘導灯
・避難経路図(各寝室)
・懐中電灯(各寝室)
・防炎じゅうたん
・防炎カーテン
・自動火災警報設備(通称:自火報)

自火報は数年前までは必要なかったそうですが、厳しくなり、旅館業では設置必要となりました。その他はさほど費用が掛かりませんが、自火報はものすごく費用が掛かりました。そこそこの車が新車で1台買える値段でした。

後、シロノシタゲストハウスは該当しないのですが、定員が30人以上の場合や、ゲストハウスが防火地域の場合(だったと思います)は防火管理者の設定が必要で、自治体などで行われる1~2日の講習に参加する必要があります。

他に旅館業・建築業法・各自治体の条例など、遵守しないといけないものはたくさんありますが、きちんとクリアして、お客様が安心して過ごせるゲストハウスの土台作りを行っております。

※写真は看板を合成してゲストハウスにつけてみました。もうちょっとカッコよくしたいかな(笑)