将来ゲストハウスを開業したいと考えている方々に残しておきます。但し、2017年3月現在のお話ですので、これから法律が変わる可能性はあるので、その都度確認して下さいね。

まず、旅館業は、ホテル・旅館・簡易宿所・下宿の4つに分けられます。通常、ゲストハウスは簡易宿所に該当しますので、主に簡易宿所に焦点を絞ってお話します。

簡易宿所の場合、客室の延べ床面積が33㎡以上必要です。ですので、あまりにも小さな施設では開業できません。

窓については、採光窓が床面積の8分の1以上、換気窓が床面積の16分の1以上必要です。窓のない部屋にはお客様を泊める事は出来ません。

客室の1人当たりの面積は2.25㎡以上必要です。例えば10畳(16.2㎡)の部屋では7人まで入ることが出来ます。この場合はかなり窮屈になりますが・・。

姫路市においてですが、トイレは総定員15人以下の場合4個以上、16人以上30人以下の場合は6個以上必要です。姫路市では洋式トイレは1.5個とカウントしますので、16人以上30人以下では洋式トイレは4個以上必要になります。

これも姫路市においてですが、洗面台(給水栓)の必要個数も細かく規定されています。定員が16~20人の時は4個必要です。

意外なのがお風呂・シャワー室です。近くに銭湯がある場合は設置義務はありません。細かい規定もないので、定員に対してシャワー室・浴室が少ないゲストハウスが多いかなと思います。

シロノシタゲストハウスは、浴室・シャワー室を1つずつ設置しました。近くに銭湯もあります。

他にもいろいろな細かい規定がありますし、旅館業の他にも、建築業法・消防法も遵守する必要があります(兵庫県で100㎡以上のゲストハウスを作る場合は、福祉のまちづくり条例も)。ゲストハウスにおける建築業法・消防業法についてはまた機会があれば書きたいと思います。

※写真は今の自宅(明石市)前の風景です。1か月半後には姫路に引っ越しですが、まだ実感が湧きません。