先週から、旅館業営業許可申請書と食品営業許可申請書を書き始めています。
飲食業の営業許可を頂く為の食品営業許可申請書は開業の10日くらい前で大丈夫ですが、旅館業の営業許可を頂く為の旅館業営業許可申請書は、建物が出来る前でもある程度の書類は提出出来る為、ぼちぼち出しておいた方が良い感じです。
食品営業許可申請書はそんなに大変ではないですが、旅館業営業許可申請書は、図面等を始めとする提出書類は多いし、記載事項も多くて素人には良く分からない箇所もたくさんあります。
焦りは禁物ですが、愚直に保健所の方(いずれの書類も姫路市は保健所が対応されています)、ハウスメーカーの方に不明点等をお伺いし、早めに保健所に提出しようと思っています。
後、旅館業においては二段ベッドの規定(縦90センチ・横180センチ以上、上段と下段の間が概ね1m必要、上段と天井の距離が概ね1m必要)が厳しく、既製品で上段と下段の間が1mもあるベッドはありません。普通は80cm位です。
業者の方に特注で作って頂くか、ロフトベッドを購入して下段にマットレスを置くかして対応するしかありません。なかなか悩ましい問題なのです。
こんな感じで旅館業は色々と規定がありますので、事前に旅館業関連書類を熟読しておく必要があります。