ゲストハウス開業前からこのブログを始め、もうすぐ1年と半年になりますが、一番アクセスが多いブログは相変わらず、一昨年の12月に書いた「ゲストハウス(または小さな宿)の作り方」です。

そんな訳で今日は久しぶりに、上記のタイトルで行ってみようかと思います。

1.旅館業法
まずは何といってもこれなのです。姫路でゲストハウスの開業するに当たり、「旅館業法」と名の付くものは国レベル・県レベル・市レベルでネットで探し出し、熟読しました。でものちに、姫路保健所に行くと、とっても分かりやすい冊子を頂き、これを読めば一発で理解できました(笑)。トイレの数・洗面台の数・ベッドの大きさ・一人あたりに必要なスペース等々、旅館業許可証を頂く為には絶対に必要です。後、飲食業を一緒にされる方は同様に飲食業許可証が必要ですが、旅館業に比べるとずいぶん易しいです。

2.用途地域
ゲストハウスなどの宿は、どこでも建てられるわけではありません。工業地域や住宅密集地等、建てられない所が多々あります。ゲストハウスが建てられるのは、「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」に限られます。わからない場合は資料をもって、市役所の建築指導課等に聞きましょう。親切に教えて下さいます。尚、私が初めて目を付けた姫路の土地は、建物すらも建てられない土地でした(涙)。道理で安いはずでした・・。

3.建築基準法
場合によっては必要ないかもしれませんが、私は少しだけ勉強しました。例えば、防火地域に指定されている場所などは、ゲストハウスは耐火構造にしなければならず、原則木造で建てることはできません。当然コストもかかります。今シロノシタゲストハウスがある場所は準防火地域で、木造建築は可能ですが、準耐火構造にしなければならず、やはりかなりのコストがかかってしまいました。

4.消防法
こちらはさほど勉強しませんでしたが(笑)、ゲストハウス建築前に姫路市の消防局に伺いました。何が必要かを詳しく教えて下さいます。必要だったのは、自動火災警報装置・誘導灯・消火器・避難経路図でした。避難経路図はエクセルで自作し、誘導灯・消火器はさほど高額ではありませんが、自動火災警報装置はとても高額で痛い出費でした。

5.都道府県の条例
シロノシタゲストハウスは100㎡以上ありますので、兵庫県の「福祉のまちづくり条例」に該当しました。点字ブロック・バリアフリー・車いすが入れるトイレ等、いろんな条件がプラスされました。

場合によっては他にも必要なことがあるかもしれません。ゲストハウスを開業するのはとてもお金がかかることですので、焦ることなく出来るだけの準備をしておくことです。それでも、課題はどんどん出てきますが、全てをクリアーし、ゲストハウスをオープンした時の喜びは大きなものになるでしょう。

※写真は建築中のゲストハウスです(ちょうど1年前)